玉野市議会 2021-03-05 03月05日-05号
したがいまして、常勤役員につきましては、収支の状況に応じてマイナス30%からプラス30%の間で段階を設け適用することとし、現在、適用基準を検討しているところでございますが、収支がマイナスの場合に、貢献度がプラスになる制度設計とはなってございません。 以上、お答えといたします。 ○議長(三宅宅三君) 松本岳史君。 〔松本岳史君 登壇〕 ◆(松本岳史君) 御答弁ありがとうございました。
したがいまして、常勤役員につきましては、収支の状況に応じてマイナス30%からプラス30%の間で段階を設け適用することとし、現在、適用基準を検討しているところでございますが、収支がマイナスの場合に、貢献度がプラスになる制度設計とはなってございません。 以上、お答えといたします。 ○議長(三宅宅三君) 松本岳史君。 〔松本岳史君 登壇〕 ◆(松本岳史君) 御答弁ありがとうございました。
次に,基本的なことをお伺いしますが,岡山市で災害救助法の適用となる場合の基準ですが,国の基準では市内全域で150世帯以上または北区,中区,南区で100世帯以上,東区で80世帯以上の住家が滅失したときとなっていますが,岡山市が実施主体となったときは,適用基準は変わりますか。また,住家の滅失とはどのような状態でしょうか。
次に、この50キロワットでじゃあ面積が幾らかについてでありますが、面積は適用基準には採用しておりませんが、参考までに50キロワットの施設であれば、おおよそ500平米から700平米が必要となってきます。
水害、災害などの自然災害を受ける都度に、国の支援制度適用基準が広がってきています。今回の西日本豪雨におきましても、同様なことが言えます。幾つかそういった支援の広がった例がありますけど、4つ例を挙げていきます。 まず1つ目は、今までは廃棄物、瓦れき、土砂の処理は各省庁の支援制度に基づいて個別に行っていました。
人工内耳の埋め込み手術は適用基準が1歳から手術可能となり、重度難聴児の多くが人工内耳を装用するようになっているそうです。 人工内耳の埋め込み手術には保険が適用されますが、体外部の装着する人工内耳体外装置は大変高額で、1台約100万円するそうです。精密機械で、湿気や衝撃に弱く、5年程度で買いかえが必要だそうです。
聴覚障害児者を対象に人工内耳埋め込み術は適用基準が1歳から手術可能となり、補聴器での装用効果が不十分である人に対する唯一の聴覚獲得法であります。重度の聴覚障害のある方に適用される手術であります。 議長の許可をいただきまして、皆様のお手元に資料を配付させていただきました。
また,小児に対する適用基準は平成26年2月から,現在聴力検査で平均聴力レベルが90デシベル以上の重度難聴があることが条件となっておりまして,適用年齢は1歳以上となっております。また,人工内耳の方はインプラントという体内装置を側頭骨に固定する埋め込み手術を行い,サウンドプロセッサという体外に固定する装置を利用し,両者間での音声伝達による聴覚を獲得しておられます。
また、委員から「適用基準を10世帯40人以上とした根拠は何か。基準以下の場合で適用されるのはどういう場合か」との質疑があり、当局から「被災者生活再建支援法という法律を参考にして基準を定めている。基準以下の場合でも、災害の状況や災害に遭われた方の生活状況などを総合的に勘案して実施していく」との答弁がなされたところであり、採決の結果、全員一致で原案を可決すべきであると決定いたしました。
この法律の適用基準は、総社市の場合、80世帯以上の住家が滅失した場合でございます。この適用基準に満たない規模の災害が本市で発生した場合、本条例によりまして、市民に対し災害救助法と同様の救助、支援を行おうとするものでございます。
この条例による災害時救助補助金の適用基準をもう一度確認の意味でお伺いしたいんですが、よろしくお願いいたします。 ○議長(西田久志君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(山田正人君) 井原市災害救助条例の適用基準についてのお尋ねでございます。 災害救助法に定める救助の適用基準では、災害により60世帯以上の住宅の滅失がある場合に適用されます。
◎環境福祉部長(井上純輔君) 制度改正のこの内容につきましては、平成27年8月からの更新申請に際しまして、事前の勧奨通知のときに、適用基準等についてのお知らせをさせていただきました。申請時、それから対象外となった家族の方から多数のお問い合わせがありましたが、制度の改正内容につきましては、詳しく説明をさせていただいたということでございます。 以上でございます。
このたびのTPP参加に伴う日本の約束の内容は、現在のWTO協定と同水準でありますので、国内の公共事業への新たな影響は生じないものと考えてはおりますが、今後ともTPP協定における政府調達分野の対象機関や適用基準等について注視してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○副議長(磯田寿康君) 井上教育長。
◆18番(北畠克彦君) 確かに、今回の被害の大きさと国の災害救助法が定める適用基準には、大きな隔たりがあることは理解できました。 ところで、倉敷市には、倉敷市災害弔慰金の支給等に関する条例といった、災害救助法に適用する場合の条例が整備されています。その中には、災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金の貸し付けなどがあります。
市町村判断の準要保護者に対するこの適用基準が縮小され、これまで就学援助を利用されていた方が利用できなくなったということがあってはなりません。平成27年度の就学援助の基準や援助費目、援助額はどのようになるでしょうか、お聞かせください。 また、この制度の周知方法はどのようにされているでしょうか。条件に合う全ての方に給付がなされているでしょうか。
生活扶助基準は,最低賃金,個人住民税の非課税限度額,保育料,児童養護施設等の運営費,そして就学援助などのさまざまな適用基準と密接に連動しています。
また、生活保護基準は住民税の非課税基準や介護保険の保険料、利用料や障害者自立支援法による利用料の減額基準、福祉、教育、税制など、多様な施策の適用基準にも連動をしております。生活保護基準の引き下げは、単なる生活保護利用者の生活レベルを低下させるだけではなく、国民生活全体に大きな影響を与えるものであります。 この推進法は、憲法第25条を棚上げにするもので、社会保障制度解体法というべきものであります。
どういうことかと言いますと、基本条件や適用基準等をまとめた業務概要書の作成等ができておるとか、いろんな項目があるんですけれども、そういうようなチェックポイントができておるかということで品質の確保ができておるものについて、順次発注していこうというようなことになっておるとこでございます。 ○議長(三船勝之君) 再々質問、日神山議員。
それから、適用基準としては、工事または製造の請負は130万円、それから財産の借り入れは80万円、物件の借り入れは40万円、財産の売り払いが30万円、物件の貸し付けが30万円と規定をしております。ほかにもたくさんありますが、またこの資料はお出しできますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(松原繁之君) 2番眞野博文君。 ◆2番(眞野博文君) 〔登壇〕 失礼します。
2点目は、公共事業の国際入札適用基準が大幅に緩くなり、公共工事では23億円以上から7億6,500万円以上に引き下げられる。特にコンサルタント・設計業務の委託は2億3,000万円から750万円へと大幅に引き下げられる。そのため、国際入札が大幅に増加した場合、以下の問題点が生じるのではないかと、3点上げています。1つ、入札手続の煩雑さから公共事業の遅延が起こり、事業量の減少が予想される。
なお、窓口一部負担金が高額療養費に該当する場合、限度額適用基準負担額減額認定証により、窓口一部負担金を現物給付とする制度の活用や、真庭市独自の高額療養費貸付制度の活用等により負担の軽減を図ってきているところであり、今後、真庭市といたしましては、医療費の一部負担金減免制度を、不公平が生じることのないように、具体的な基準、運用要項等の制定をする必要があると考えており、今年度中には具体的な検討に入りたいと